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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第77条(合併の届出及び認可等)

特定適格消費者団体である法人が他の特定適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。 2 前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人(適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。)と合併(特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第八十条第一項第二号において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。 4 前項の認可を受けようとする特定適格消費者団体である法人及び特定適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。 5 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。 6 第七十一条(第一項及び第二項を除く。)、第七十二条、第七十三条及び第七十四条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。 7 特定適格消費者団体である法人は、特定適格消費者団体でない法人と合併をする場合において、第四項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 8 内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第118条 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第8条 (業務規程の記載事項) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第9条 (特定認定の申請書の記載事項) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定認定の申請書の添付書類) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第11条 (公告の方法) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第12条 (公示の方法) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第14条 (変更の届出) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第80条 (特定認定の失効) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第92条 (特定認定の取消し等) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第93条 (手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体の指定等) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第117条 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第122条 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第23条