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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第80条(特定認定の失効)

特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 一 特定認定の有効期間が経過したとき(第七十五条第五項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。 二 特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が第七十七条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。 三 特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第七十八条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。 四 特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したとき。 五 消費者契約法第十三条第一項の認定が失効し、又は取り消されたとき。 2 内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対し、その特定認定が失効した旨を書面により通知しなければならない。