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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号

第75条(特定認定の有効期間等)

特定認定の有効期間は、当該特定認定の日における当該特定認定に係る消費者契約法第十三条第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。 2 特定認定の有効期間の満了後引き続き被害回復関係業務を行おうとする特定適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。 3 前項の有効期間の更新を受けようとする特定適格消費者団体は、当該有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、内閣総理大臣に前項の有効期間の更新の申請をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。 4 第二項の有効期間の更新がされた場合における特定認定の有効期間は、当該更新前の特定認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して六年とする。 5 第三項の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の特定認定は、当該有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 6 前項の場合において、第二項の有効期間の更新がされたときは、その特定認定の有効期間は、従前の特定認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 7 第七十一条(第一項、第二項及び第六項第二号を除く。)、第七十二条、第七十三条及び前条第一項の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。 この場合において、第七十一条第四項第一号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)、被害回復関係業務又は相当多数の消費者と事業者との間の消費者契約に関する紛争の解決のための業務」と、第七十二条第二項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、既に内閣総理大臣に添付して提出された書類と同一内容のものについては、その添付を省略することができる」と、同項第二号中「差止請求関係業務」とあるのは「差止請求関係業務、被害回復関係業務又は相当多数の消費者と事業者との間の消費者契約に関する紛争の解決のための業務」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第118条 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第1条 (法第七十一条第六項第一号の政令で定める法律) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令 第2条 (法第七十一条第六項第三号イの政令で定める法律) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第8条 (業務規程の記載事項) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第9条 (特定認定の申請書の記載事項) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第10条 (特定認定の申請書の添付書類) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第11条 (公告の方法) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第12条 (公示の方法) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第14条 (変更の届出) 準用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第23条 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第80条 (特定認定の失効) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第92条 (特定認定の取消し等) 引用 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第117条