HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則平成二十七年内閣府令第六十二号

第10条(特定認定の申請書の添付書類)

法第七十二条第二項第六号ロ(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。 2 法第七十二条第二項第七号ロ(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。 3 法第七十二条第二項第十一号(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの イ 当該役員又は専門委員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類 ロ 当該役員又は専門委員がイの場合に該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類 二 法第七十一条第四項第三号ロに定める要件に適合することを証する書類 三 専門委員が消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号)第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類 4 前二項に規定する書類については、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十四条第二項(同法第十七条第六項、同法第十九条第六項及び同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき申請書に添付している当該書類の内容に変更がないときは、法第七十二条第一項(法第七十五条第七項、法第七十七条第六項及び法第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。