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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第96条(期間の伸縮及び付加期間)

裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。 ただし、不変期間については、この限りでない。 2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

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なし