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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第179条
(証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
特許法
第151条
引用
人事訴訟法
第19条
(民事訴訟法の規定の適用除外)
引用
非訟事件手続法
第53条
(証拠調べ)
引用
家事事件手続法
第64条
(証拠調べ)
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