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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第180条
(証拠の申出)
証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。 2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条
(特定手続の指定)
引用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第34条
引用
民事訴訟法
第132の6条
(証拠収集の処分の手続等)
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