HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号

第34条

民事訴訟法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)並びに第二百一条第一項及び第二項(宣誓)の規定は、裁定委員会(前条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。以下この項において同じ。)が事件関係人を審問する手続に、同法第百八十条、第百八十一条第一項(証拠の申出)、第百九十条、第百九十一条(証人義務)、第百九十六条から第百九十八条まで(証言の拒絶)、第二百一条第一項から第四項まで(宣誓)、第二百十二条(鑑定義務)、第二百二十一条第一項、第二百二十二条並びに第二百二十三条第一項前段及び第二項(文書の提出)の規定は、裁定委員会が参考人を審問し、鑑定人に鑑定を命じ、又は文書の提出を命ずる手続について、準用する。 2 前項の場合において、「裁判所」とあるのは、「裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三十三条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする。