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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
昭和二十五年法律第二百九十二号
第63条
参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第34条
この条文を準用・引用する条文
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引用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第1条
(目的)
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