HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
昭和二十五年法律第二百九十二号
第62条
第三十四条の規定により宣誓した事件関係人が虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第34条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索