鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号
第33条(調査のための処分)
裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。 四 事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。
2 裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。
3 前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。