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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号

第59条

第三十三条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし