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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律昭和二十五年法律第二百九十二号

第47条(鑑定人の鑑定料)

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。