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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第200条(証言拒絶に対する制裁)

第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし