民事訴訟法平成八年法律第百九号 第193条(不出頭に対する罰金等) 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。