民事訴訟法平成八年法律第百九号 第206条(受命裁判官等の権限) 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。 ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。