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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第206条(受命裁判官等の権限)

受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。 ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。