HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第210条
(証人尋問の規定の準用)
第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
この条文が引く先
8
準用
民事訴訟法
第195条
(受命裁判官等による証人尋問)
準用
民事訴訟法
第201条
(宣誓)
準用
民事訴訟法
第202条
(尋問の順序)
準用
民事訴訟法
第203条
(書類に基づく陳述の禁止)
準用
民事訴訟法
第203の2条
(付添い)
準用
民事訴訟法
第203の3条
(遮へいの措置)
準用
民事訴訟法
第204条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
準用
民事訴訟法
第206条
(受命裁判官等の権限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索