民事訴訟法平成八年法律第百九号 第207条(当事者本人の尋問) 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。 この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。 ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。