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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第202条(過料)

第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 1