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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第120条
(証拠調べ及び証拠保全)
第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
この条文が引く先
2
準用
特許法
第150条
(証拠調及び証拠保全)
準用
特許法
第151条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法
第202条
(過料)
引用
特許法
第174条
(審判の規定等の準用)
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