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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第219条
(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
特許法施行規則
第61の8条
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)
準用
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
第10条
(特定手続の指定)
準用
民事訴訟法
第232条
(検証の目的の提示等)
引用
民事訴訟法
第226条
(文書送付の嘱託)
引用
民事訴訟法
第229条
(筆跡等の対照による証明)
引用
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第41条
(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)
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