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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第226条(文書送付の嘱託)

書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。 ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。