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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第313条
(控訴の規定の準用)
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
民事訴訟法
第318条
(上告受理の申立て)
準用
消費者契約法施行規則
第16条
(差止請求に関する手続に係る行為)
準用
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
第21条
(外国等の不出頭の場合の民事訴訟法の特例等)
準用
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
第17条
(被害回復関係業務に関する手続に係る行為)
引用
民事訴訟法
第337条
(許可抗告)
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