消費者契約法施行規則平成十九年内閣府令第十七号
第16条(差止請求に関する手続に係る行為)
法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。 一 請求の放棄 二 請求の認諾 三 裁判上の和解 四 民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄 五 控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意 六 控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ 七 調停における合意 八 仲裁法第三十八条第一項の申立て