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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第40条(指定の取消し)

主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。 一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし