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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号

第5条(特例納付月数)

法第十三条第四項の規定により同条第二項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る保険料の納付は、特例納付月数を限度として行うものとする。 2 前項の特例納付月数は、四百八十(昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)から旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)、新保険料納付済期間(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項各号に掲げる期間については、同条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間とする。)を含み、国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る新保険料納付済期間を除く。)及び旧令第四条第四項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を合算して得た月数を控除して得た数とする。