中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令平成八年政令第十八号
第25条(事務の区分)
第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(法第十五条第三項又は改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十二号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。