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塩事業法施行令平成八年政令第二百十六号

第3条(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)

法第十七条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条第一項各号列記以外の部分 次条第一項 第十七条において準用する次条第一項 塩製造業者登録簿 塩特定販売業者登録簿 第六条第一項第一号 前条第二項各号 第十六条第二項各号 第七条第一項各号列記以外の部分 第五条第一項 第十六条第一項 第七条第一項第二号 第十三条第一項 第十七条において準用する第十三条第一項 第五条第一項 第十六条第一項 第八条第一項 前条第一項各号 第十七条において準用する前条第一項各号 第九条第一項第一号 第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号 第十六条第二項第一号から第三号まで又は第六号 第九条第二項 第五条第二項第四号から第六号まで 第十六条第二項第四号又は第五号 第十二条第二項及び第十三条第一項各号列記以外の部分 第五条第一項 第十六条第一項 第十三条第一項第二号 第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで 第十七条において準用する第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで 第十三条第一項第四号 第五条第一項 第十六条第一項 第十四条 第十二条第二項 第十七条において準用する第十二条第二項 前条第一項 第十七条において準用する前条第一項 2 法第二十条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六条第一項各号列記以外の部分 次条第一項 第二十条において準用する次条第一項 塩製造業者登録簿 塩卸売業者登録簿 第六条第一項第一号 前条第二項各号 第十九条第二項各号 第七条第一項各号列記以外の部分 第五条第一項 第十九条第一項 第七条第一項第二号 第十三条第一項 第二十条において準用する第十三条第一項 第五条第一項 第十九条第一項 第八条第一項 前条第一項各号 第二十条において準用する前条第一項各号 第九条第一項第一号 第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号 第十九条第二項第一号から第三号まで又は第六号 第九条第二項 第五条第二項第四号から第六号まで 第十九条第二項第四号又は第五号 第十二条第二項及び第十三条第一項各号列記以外の部分 第五条第一項 第十九条第一項 第十三条第一項第二号 第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで 第二十条において準用する第七条第一項第一号又は第三号から第五号まで 第十三条第一項第四号 第五条第一項 第十九条第一項 第十四条 第十二条第二項 第二十条において準用する第十二条第二項 前条第一項 第二十条において準用する前条第一項

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