塩事業法施行令平成八年政令第二百十六号 第6条(財務省令への委任) この政令に定めるもののほか、法第三条第一項の規定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。