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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第57の7条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 一 前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 二 前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。

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