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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第57の25条(適用除外)

第五十七条の三から第五十七条の七まで、第五十七条の八第一項、第五十七条の九及び第五十七条の十一の規定は、対象特別金融商品取引業者については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし