保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第26条(計算関係書類の監査の通則)
法第五十四条の四第一項及び第二項並びに第五十四条の十第四項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。