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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第99の3条
(解散に係る公告事項)
法第百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第157条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
保険業法施行規則
第101の2条
(消滅株式会社の事前開示事項)
引用
保険業法施行規則
第101の2の16条
(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)
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