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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第142条
(金銭債権の証書の範囲)
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。
この条文が引く先
3
準用
保険業法
第199条
(業務等に関する規定の準用)
引用
保険業法
第98条
引用
保険業法施行規則
第52条
(金銭債権の証書の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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