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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第142の2条(特定社債に準ずる有価証券)

法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし