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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第142の2の2条(デリバティブ取引)

法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の二の二に規定するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし