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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第143の3条

法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類(前条第二項及び第三項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後六月以内にその縦覧を開始し、説明書類等ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。 2 外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。 3 外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 4 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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なし