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塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第2条(含塩鉱物)

法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。