塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号
第4条(特殊用塩)
法第五条第一項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩 二 試薬塩化ナトリウム 三 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩 四 銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩 五 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの 六 塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの 七 販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が百トン以内のもの