塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号
第16条(特殊用塩特定販売業の届出)
法第十八条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第二十号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。 ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第一号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。 一 届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面 二 届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
2 法第十八条第一項第五号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
3 特殊用塩特定販売業者は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十一号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。 ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
4 法第十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十二号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。