外国保険会社等供託金規則平成八年法務省・大蔵省令第一号 第7条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条に規定する外国保険会社等及び受託者に通知しなければならない。