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外国保険会社等供託金規則平成八年法務省・大蔵省令第一号

第17条(公示等)

令第二十六条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を令第二十七条第五項において準用する場合を含む。)並びに令第二十七条第三項並びに第三条及び第七条(これらの規定を第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。 2 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第二十八条の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。

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なし