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免許特定法人供託金規則平成八年法務省・大蔵省令第二号

第14条(供託金の保管替え等)

金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗(以下「主たる店舗」という。)の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。 2 金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第三十三条の権利の実行の手続又は令第三十四条若しくは前条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金の供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。 3 第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。 4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第八号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本を添付して、金融庁長官にこれを提出しなければならない。 5 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。 6 法第二百二十三条第十項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の主たる店舗の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。 7 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる店舗の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。 8 第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第九号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 9 前条第三項及び第四項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十四条第七項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十四条第七項の承認」と読み替えるものとする。

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