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供託規則昭和三十四年法務省令第二号

第21の5条

前条第一項の規定による書類の送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記録しなければならない。 2 前条第三項の規定による情報の送信を受けた供託所の供託官は、副本ファイルに保管替えを受けた供託に関する事項を記録しなければならない。 3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 供託規則 第42条 (みなし供託書正本の交付) 準用 供託規則 第50条 (書面等の送付の請求) 引用 外国保険会社等供託金規則 第14条 (供託金の保管替え等) 引用 免許特定法人供託金規則 第14条 (供託金の保管替え等) 引用 保険仲立人保証金規則 第13条 (保証金の保管替え等) 引用 信託会社等営業保証金規則 第15条 (営業保証金の保管替え) 引用 信託兼営金融機関営業保証金規則 第15条 (営業保証金の保管替え) 引用 保険会社等営業保証金規則 第15条 (営業保証金の保管替え) 引用 少額短期保険業者供託金規則 第14条 (供託金の保管替え等) 引用 金融商品取引業者営業保証金規則 第16条 (営業保証金の保管替え) 引用 有限責任監査法人供託金規則 第13条 (供託金の保管替え等) 引用 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第13条 (金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え) 引用 前払式支払手段発行保証金規則 第3条 (発行保証金の保管替え等) 引用 資金移動業履行保証金規則 第3条 (履行保証金の保管替え等) 引用 金融サービス仲介業者保証金規則 第13条 (保証金の保管替え等) 引用 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第3条 (特定資金移動履行保証金の保管替え等)