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金融サービス仲介業者保証金規則令和三年内閣府・法務省令第四号

第13条(保証金の保管替え等)

金銭のみをもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局。以下この条において同じ。)に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出るものとする。 2 金融庁長官は、前項の届出があったときは、令第二十八条に規定する権利の実行又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該保証金についての供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。 3 第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への保証金の保管替えを請求するものとする。 4 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第六号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第二十六条第三項に規定する保証金等内訳書を添付して、金融庁長官にこれを提出するものとする。 5 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。 6 法第二十二条第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該保証金と同額の保証金を所在地の変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託するものとする。 7 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託している保証金の取戻しの承認の申請をすることができる。 8 第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第七号により作成した保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出するものとする。 9 前条第六項本文及び第七項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。 この場合において、同条第六項本文中「第一項の承認をしたときは」とあるのは「次条第七項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第五号」とあるのは「別紙様式第八号」と、同条第七項中「第一項の承認を受けた者」とあるのは「次条第七項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。

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