工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令平成八年通商産業省令第六十四号 第9条(特許法施行規則の準用) 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。 ただし、特許法施行規則第二条、第七条及び第十条の規定は、第一条第二項の規定による納付に係る手続については、準用しない。