工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令平成八年通商産業省令第六十四号
第5条(納付)
国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合又は特許料等の予納をする場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
2 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付は、現金による納付(特例法第十五条第一項(特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出を含む。)及び特許印紙による納付によりすることはできない。
3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。 ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第二項又は第三項(これらの規定を実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第一項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十五条の七第十項、第二十七条の四の二第八項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十一条の二第九項、第三十八条の二第七項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の六の二第八項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の十四第七項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第六十九条の二第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第五項、意匠法施行規則第十八条の六第五項、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二条第十四項、第九条第二項又は第三項、第十条第八項、第十八条の二第六項及び第二十条第七項並びに特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
4 在外納付者は、特許料を現金により納付する場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第三項に規定する収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。