特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号
第38の14条(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類として優先権証明書類等を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。 ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に当該優先権証明書類等を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権証明書類等を特許庁長官に提出することができる。
2 前項の規定による優先権証明書類等の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
3 国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められるときにするものに限る。以下この条において同じ。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。 ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
5 手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
6 前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7 第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8 第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。