特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号
第31の2条(出願審査請求書の様式等)
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
2 特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3 特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
4 特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第一項(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項)の規定による出願審査の請求をすることができるようになつた日から二月とする。 ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
5 特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
6 特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
7 手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十八条の三第五項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第五項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。 この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
8 前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
9 第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。