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日本私立学校振興・共済事業団法平成九年法律第四十八号

第30条(事業計画等の認可)

事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし